2025.10.9
選挙はがき(公選はがき)の作成・発送、注意すべきポイント
ダイレクトメール発送ONLINEでは、選挙はがきの印刷や発送も承っており、選挙はがきに関するお問い合わせをいただくこともあります。
選挙はがきは、選挙運動期間中に有権者に郵送できる印刷物で、様々なルールに則って作成し発送しなければなりません。今回は、選挙はがきの作成・発送に関して注意すべきポイントをお伝えします。
※ダイレクトメール発送ONLINEでは、DMの印刷と発送サービスを承っています。
丁寧なサポートとカンタン入稿が特長の「DM印刷まるごとパック」をご覧ください。
選挙はがきとは
選挙はがきは、選挙運動期間中(公示日・告示日に立候補届出を終えてから、投票日前日まで)に有権者のもとに直接届けることができる、選挙運動の重要なツールのひとつです。
候補者の資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を保てるよう、選挙運動費用の公費負担制度により、郵便代金の公費負担が認められています。
選挙はがきの正式名称は「選挙運動用通常はがき」ですが、郵便代金が公費負担となることから「公選はがき」、推薦人の名前などを載せることから「推薦はがき」とも呼ばれます。
選挙はがきの注意すべきポイント
選挙はがきには様々な決まり事があります。特に注意すべきポイントを説明します。
郵送可能な枚数に制限がある
公職選挙法により、郵送できる選挙はがきの枚数は決まっています。選挙の種類によって制限枚数は異なっており、詳細は次のブロックの表をご覧ください。
私製はがきは規格・様式に気を付ける
選挙はがきはサイズ・重さなどの規格が決まっていますので、私製はがきを利用する場合には注意が必要です。選挙はがきを私製するときは印刷前に、印刷見本などで郵便局にチェックを受けておきます。
投函はNG。必ず郵便局に差し出す
郵便ポストへの投函は禁止されており、指定された郵便局へ差し出します。詳細は立候補予定者説明会で確認します。
投票日前日までに届けること
投票日前日までに有権者に配達しておかなければいけません。郵送日は指定できませんから、余裕をもって差し出せるようスケジュール管理が大切です。
選挙はがきの郵送可能な枚数について
公職選挙法により、郵送できる選挙はがきの枚数は制限があります。候補者1人の制限枚数は次のとおりです。
選挙の種類 | 候補者1人の制限枚数 |
---|---|
衆議院 小選挙区 | 35,000 枚 |
衆議院 比例代表 | 使用できない |
参議院 小選挙区 | 選出議員の選挙区の数が1である場合は 35,000 枚 選出議員の選挙区の数が1増すごと 2,500 枚を加えた数 |
参議院 比例代表 | 名簿登録者:150,000 枚 |
都道府県知事選挙 | 選出議員の選挙区の数が1である場合は 35,000 枚 選出議員の選挙区の数が1増すごと 2,500 枚を加えた数 |
都道府県議員選挙 | 8,000 枚 |
政令指定都市市長選挙 | 35,000 枚 |
政令指定都市議員選挙 | 4,000 枚 |
市長選挙 | 8,000 枚 |
市議員選挙 | 2,000 枚 |
町村長選挙 | 2,500 枚 |
町村議員選挙 | 800 枚 |
衆議院小選挙区では、候補者を届け出た政党も選挙はがきの郵便代金の公費負担が認められています。制限枚数は、20,000枚に当該都道府県における届出候補者数を乗じた数となります。
選挙はがきの規格や様式などについて
選挙はがきは、郵便局で交付されるはがきのほか、私製はがきを利用することもできます。私製するときは、郵便法に則った規格や様式で作成する必要があります。
<私製はがきを利用する場合>
規格について
- サイズ:長辺 140~154mm、短辺 90~107mm
- 厚さ:郵便局発行のはがきと同等以上
- 重さ:2g以上6g以下
- 表面の色彩:白色か淡い色
「郵便はがき」の表示
はがき表面の上部や左側部(横長で使用する場合は右側部)の中央に、「郵便はがき」または「POST CARD」の文字をはっきりと表示します。
郵便番号記入枠の色
郵便番号記入枠は、朱色または金赤色で印刷します。
選挙用表示のためのスペース
選挙用表示は、所定の郵便局で受けることができます。そのスペースとして表面の左上に長辺7cm、短辺3.5cmを空けておきます。
通信文その他の事項、記載可能な範囲
はがきの表面では、下部2分の1(横長で使う場合は左側部2分の1)の部分で、通信文その他の事項を記載することができます。
◎選挙はがきを私製するときは印刷前に、印刷見本などで郵便局にチェックを依頼します。
宛名は、手書き?印刷?
宛名の手書きは丁寧な印象を与えますが、時間や労力がかかります。そのため、はがきに直接、宛名印字する方法が多く選ばれています。
ちなみに、選挙はがきの宛名書きは、選挙運動の準備行為として公示日・告示日前でも行えます。事前運動の禁止に抵触しないよう、1ヵ月前程度を目安に行うようにします。
名簿が足りない場合は、選挙人名簿抄本の閲覧制度を利用できます。選挙管理委員会に申請して手続きを行います。閲覧時は名簿のコピーやカメラ撮影は禁止されており、手書きで書き写します。なお、選挙期日の公示日・告示日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
投函NG。選挙はがきの差し出しについて
選挙はがきは、郵便ポストに投函することはできません。選挙長が発行する「選挙運動用通常葉書差出票」を添えて、指定された郵便局へ差し出します。詳細は立候補予定者説明会で確認します。
郵送日は指定できませんから、選挙運動期間内(投票日前日まで)の配達に間に合うように余裕をもって差し出しましょう。なお、郵便局に差し出す際は、事前に連絡しておきます。
選挙はがきに関して気軽にご相談を
選挙はがきの作成・発送に関して注意すべきポイントについてお伝えしましたが、おわかりいただけたでしょうか。様々なルールがありますので、違反しないように気を付けて進めましょう。
ダイレクトメール発送ONLINEでは、DMのデザインから印刷、発送まですべてに対応しており、選挙はがきに関してもデザインから承ります。有権者にきちんと届くようにスケジュール管理のサポートもいたしますので、気軽にご相談ください。